内部統制システム基本方針

Basic Concept Of Internal Control System

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1. 当社取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社取締役は、会社法第355条の忠実義務が職務執行の根幹をなすものであると認識し、法令及び定款の遵守を基礎として経営方針を策定するとともに、これらを具体的に体系化した社内規則集を作成し、イントラネットで全社に公開します。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「稟議規則」「情報資産管理規程」「文書管理規程」その他の関連社内規則に基づき、取締役会議事録、稟議書その他の取締役の職務の執行に係る情報の記録は保存場所・情報セキュリティ・保存方法・保存年数等を定めて担当部門が保存及び管理を行い、取締役及び監査役が容易に閲覧することができるようにします。

3. 損失の危険に関する規程その他の体制

「危機管理規則」に基づきコンプライアンス違反、環境、品質、災害、情報セキュリティ等に係る全社横断的なリスクにつき、平時において社長を委員長とする「危機管理委員会」及びその傘下の「安全衛生委員会」「情報セキュリティ委員会」等において現状把握及び対応策の検討・策定を行い、危機防止策を各部門の長の責任において実施します。
万一これらの事態が発生した場合には、「危機管理規則」「事業継続計画(BCP)」等に基づき社長を本部長とする対策本部の設置、対策チームの設置、適確な広報の実施等により事業を継続し損害を最小限に抑える方策を実施します。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行の効率化を図るため、次のような施策を実施します。

  1. 中期経営計画及び年度経営計画を策定し経営目標を具体化することにより、取締役の業務執行の迅速化及び効率化を図ります。
  2. 独立した社外取締役を選任し、職務執行に対する監督機能を充実し、経営に対する助言を得ることにより、取締役の職務執行がより効率的に行えるようにします。
  3. 取締役会において執行役員を選任し、業務執行における決定権限を大幅に委譲して業務を迅速に行うとともに、「職務分掌規則」及び「職務権限規則」により各部門の長の権限を明確化し、重複を防ぎ効率的に業務を遂行します。また、毎月開催する「執行役員会議」において経営課題を討議し共有化します。
  4. 金融商品取引法第24条の4の4に規定する財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制(財務報告に関する内部統制)を構築し運用します。

5. 社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)

当社はコンプライアンスを経営方針の重要な柱とし、この方針は経営理念に基づく「経営基本方針」及び「社員行動指針」に明記し、社内研修等により全社に浸透を図っています。
コンプライアンス体制の整備のため、次のような施策を実施します。

  1. 「コンプライアンス行動指針」を制定し、職務執行におけるコンプライアンスについて具体的な指針を示し、社内に周知します。
  2. 「コンプライアンス基本規則」を中心に「就業規則」「営業規則」等の基本的な社内規則にコンプライアンスに関する規定を整備するとともに、個人情報保護、インサイダー取引等防止、安全衛生管理、内部通報制度、安全保障輸出管理、内外の公務員等に対する贈賄防止その他のコンプライアンスの実効性を担保するための個別の社内規則を制定・運用します。
  3. コンプライアンスの重要性及び社内規則の内容を周知徹底するための従業員等に対する社内教育を実施します。
  4. 外部の弁護士及び内部監査部門を通報窓口とする内部通報制度を整備し運用します。本制度は、当社グループの社員及び役員、退職者に対しても適用されます。
  5. 社長直属の内部監査部門による内部監査を継続的に実施し、指摘事項については被監査部門に対して社長名で改善指示を行い、履行状況のフォローアップを行います。
  6. 反社会的勢力との関係を遮断し今後も取引その他一切の関係を持たないことを、「コンプライアンス行動指針」に明記し、契約書へ反社会的勢力排除に関する条項を規定するなど徹底した運用を行います。

6. 企業グループとして子会社の業務の適正を確保するための体制

当社と4つの子会社(すべて完全子会社)は、経営理念及びこれに基づく「経営基本方針」、「社員行動指針」を共有し、当社は、企業グループとしての業務の適正を確保するために、子会社に対し次のような施策を実施します。

  1. 子会社に対し企業グループの一員としての適正な管理を行うとともに、その経営の自主性を尊重し、子会社との取引においてはその利益を害することがないよう留意します。
  2. 「関係会社管理規則」に基づき、子会社の取締役の業務執行状況について所管部門を通じて当社所管取締役に対し随時報告が行われ、必要に応じて当社取締役会に報告されます。
    また、毎月開催される当社「執行役員会議」において各所管部門より子会社の業績等が報告されます。
  3. 子会社は当社の「安全衛生委員会」及び「情報セキュリティ委員会」に出席し、情報と問題意識を共有します。また、子会社の危機管理に関する体制構築を、規則の制定等につき指導します。
  4. 企業グループとして経営計画を策定し、子会社についても経営目標及び予算を設定することにより、子会社がグループの一員として効率的な業務執行を行うことができるようにします。
  5. 子会社の監査役には、当社監査役または専門的な知見を有する社員が兼務し、当社と一体として監査を行います。また、「関係会社管理規則」に基づき、当社内部監査部門が子会社に対して内部監査を実施します。
  6. 子会社においてコンプライアンス体制の整備を推進し、必要な社内規則の制定・施行、教育の実施等を指導します。

7. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は監査役会設置会社であり、監査役が監査の実効性を確保するため、次のような施策を実施します。なお、監査役を補助するスタッフは現在設置していませんが、監査役より設置の申し出があった場合は、その身分の独立性・指示の実効性も含めた対応を検討します。

  1. 監査役会が制定する「監査役会規則」、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を社内規則と位置付け、社内規則集に掲載し全社に周知することにより、監査役が監査を円滑に行えるようにします。
  2. 監査役は、社外取締役と定期的に情報・意見を交換することにより経営課題を共有化します。
  3. 監査役は、当社内部監査部門及び子会社監査役と定期的に情報を交換することにより、当社及び子会社の業務執行の状況について報告を受けるとともに、情報を共有化します。
  4. 監査役は、当社及び子会社の取締役及び従業員から直接必要な報告を受けることができ、また報告した者はそのことを理由として不利益な扱いを受けることはありません。
  5. 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該職務の執行に必要でないものを除き、監査役と協議した手続きに従い当社がその費用を負担します。
  6. 監査役は、「執行役員会議」をはじめとする重要な会議に出席することにより、当社及び子会社の具体的な職務執行の状況を直接把握することができる等、必要な追加情報を容易に得ることができます。

Basic Concept For Eliminating Antisocial Forces

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた体制整備として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応することを基本的な方針としています。
当社の体制は危機管理の一環として対応統括部門及び各拠点に不当要求防止責任者を設置し、警察・顧問弁護士等の外部専門機関との連携・協力により対応するとともに、契約書や取引約款に暴力団排除条項を設けるなど、反社会的勢力に対して予防、排除の対応を図っています。
企業情報サステナビリティ内部統制システム基本方針